退職するとき

加入者の方へ

確定拠出年金の資産を持ち運びましょう(ポータビリティ)
(確定拠出年金の資産残高が15,000円以下の方はこちら

退職後における国民年金保険被保険者の種類によって手続きが異なります。以下事例を参考にどのような手続きが必要か確認してください。また、手続きは自分自身が最寄りの金融機関やインターネット等を介して行います(http://www.npfa.or.jp/401K/operations/)。注)勤続期間等により年金資産が事業主に返還される場合があります。

なお、退職後1か月以内に「日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(JIS&T)」から手続きに関する資料が到着しますので、退職のときに会社から提示される資料も参考にしながら、6カ月以内に手続きをしてください。

(1)他の会社に転職する
(国民年金2号被保険者)
転職先に企業型確定拠出年金制度があるか?を確認してください
【確定拠出年金制度がある場合】

  • 確定拠出年金の企業型(転職先)に資産を移換することができます
  • 転職先の担当者に「確定拠出年金の資産がある」ことを伝えましょう

【確定拠出年金制度がない場合】

  • 確定拠出年金の個人型に資産を移換させ、次のいずれかを選択します
  • 他の企業年金の加入者となる場合はBとなります(脱退一時金の受給要件へ
    A:個人型加入者*1になる(自分で掛金を拠出し、積立と運用を継続)
    B:個人型運用指図者になる(掛金はかけずに運用だけ継続)
(2)当面は無職
(国民年金1号被保険者)
(3)自営業者になる
(国民年金1号被保険者)
確定拠出年金個人型となります
確定拠出年金の個人型に資産を移換させ、次のいずれかを選択します
A;個人型加入者*2になる(自分で掛金を拠出し、積立と運用を継続)
B;個人型運用指図者になる(掛金はかけずに運用だけ継続)
(4)公務員、専業主婦(夫)

(国民年金3号被保険者等)

 脱退一時金の受給要件をみたしているか?確認しましょう(脱退一時金の受給要件へ
 【満たしている】

  • 確定拠出年金個人型に資産を移換させたのち、脱退一時金を請求します

【満たしていない】

  • 確定拠出年金個人型に資産を移換させたのち、個人型運用指図者になります

 *1=拠出できる限度額は23,000円 *2=拠出できる限度額は68,000円(国民年金基金加入の場合は合算)

退職してから6か月以内に、必ず手続きを行いましょう!

退職(資格喪失)してから6か月以内に、必ず上記の手続きを行ってください。
個人型の手続きについては「国民年金基金連合会」のホームページでもご確認頂けます。

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