脱退一時金の受給要件
次の要件を満たす場合は脱退一時金を受け取ることができます。
(1)年金資産の額が15,000円以下の場合
- 請求日における年金資産の額が15,000円以下の場合、確定拠出年金の個人型に資産を移換させることなく、脱退一時金を請求することができます。(個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額)
- 手続きはJIS&T(記録関連運営管理機関)で確認してください。
なお、退職(加入資格喪失)後6か月を経過すると受取りできなくなりますのでご留意ください。
(2)以下の要件を全て満たす場合
- 次のA~Fの要件を全て満たす場合、一度、確定拠出年金の個人型に資産を移換させたのち、脱退一時金の裁定を請求することができます。
A 60歳未満であること
B 企業型年金の加入者でないこと
C 個人型年金の加入者になれないこと(=以下の※1に該当する場合)
D 障害給付金の受給権者でないこと
E 通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下、または、請求日における年金資産の額が50万円以下であること
(個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額)
F 最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から2年未満であること
- <※1 個人型年金の加入者になれない人は>
- 国民年金の第1号被保険者の内、国民年金保険料の納付免除等の承認を受けている方
(農業者年金の被保険者は確定拠出年金の個人型に重複加入することはできません)
- 国民年金の第3号被保険者
- 国内非居住者
(国民年金の第2号被保険者である方を除く)
- 企業年金制度の対象者である方
(企業年金制度とは、厚生年金基金、確定給付企業年金、および石炭鉱業年金基金)
- 私立学校教職員共済の対象者の方
- 国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の組合員の方
- 手続きは確定拠出年金の個人型に資産を移換した受付金融機関で確認してください。
個人型の受付金融機関の一覧はこちら
- なお、退職(加入資格喪失)後6か月を経過すると「強制移換」され、手続きが異なりますのでご留意ください。
※脱退一時金の支給要件が緩和されています
個人別管理資産額が15,000円以下の者、個人型に拠出できない者で加入期間3年以下または資産額50万円以下の者に加えて、継続個人型年金運用指図者(=企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者となることなく個人型年金運用指図者となった者で、その申出をした日から起算して2年を経過している者)で通算加入者期間3年以下または25万円以下の者が追加されました。
継続個人型運用指図者が加わったことで、施行時期(平成26年1月1日)前に運用指図者となる旨の申出をし、既に運用指図者になっている方は、その申出から2年を経過した(施行日以降の)時点で対象となります。