退職するとき

脱退一時金の受給要件

次の要件を満たす場合は脱退一時金を受け取ることができます。

(1)年金資産の額が15,000円以下の場合

 (2)以下の要件を全て満たす場合

※脱退一時金の支給要件が緩和されています

個人別管理資産額が15,000円以下の者、個人型に拠出できない者で加入期間3年以下または資産額50万円以下の者に加えて、継続個人型年金運用指図者(=企業型年金加入者の資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者となることなく個人型年金運用指図者となった者で、その申出をした日から起算して2年を経過している者)で通算加入者期間3年以下または25万円以下の者が追加されました。

継続個人型運用指図者が加わったことで、施行時期(平成26年1月1日)前に運用指図者となる旨の申出をし、既に運用指図者になっている方は、その申出から2年を経過した(施行日以降の)時点で対象となります。

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