60歳になったら

60歳になったら

給付について

DS連DCプランの加入者の方が60歳になると「老齢給付金」として給付が受けられます。なお、60歳で受け取るためには、10年以上の加入期間が必要となりますのでご留意ください。

また、60歳になった時点で日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(JIS&T)からお知らせが到着します。大切に保管しておきましょう(給付の裁定請求は自らが実施することになります)。

原則60歳になったとき

■老齢給付金を受給することが可能

加入期間 受給可能年齢
10年以上 60歳
8~10年未満 61歳
6~ 8年未満 62歳
4~ 6年未満 63歳
2~ 4年未満 64歳
1ヶ月~2年未満 65歳

※ご注意
60歳で受取るためには、10年以上の加入期間が必要です。なお、過去分を移行することにより、他の制度での加入期間を通算することが可能です。

制度に加入できなくなった場合

脱退一時金を受給することが可能
(受給せず、運用を継続しても可)

「万が一のとき」にも対応

高度障害にあたる病気や怪我の場合 障害給付金を受給することが可能

  • 年金または一時金で受給
  • 受給者が死亡しとき、年金資産の残高がなくなったときに受給終了
万が一、脂肪した場合 遺族が死亡一時金を受給することが可能

 

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